人材確保等促進税制について


人材確保等促進税制とは

人材確保促進税制とは、新たな人材の確保や人材育成の強化を促しつつ、第二の就職氷河期を生み出さないようにする観点から、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置を講ずるとともに、事業確変に向けた人材投資(教育訓練費用)を増加させた企業に対しては、税額控除を上乗せする制度です。

概要

改正前は十分な給与等の引き上げとともに設備投資を行うなどの要件を満たす場合、法人税額の一定割合の税額控除が認められていました。コロナ禍で採用状況が悪化している状況を踏まえ、同制度を見直し、新規雇用者の給与等の支給総額の増加に着目した税制に改正されました。

変更点としては、設備投資要件を撤廃したうえで、従来、雇用者給与等支給増加の15%の税額控除が認められていたのを、新規雇用者に対する給与等支給額(雇用した日から1年以内に支給する給与等)が前年度より2%以上増えている場合、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額から税額控除ができる制度に改められました。

さらに、研修委託費や外部研修参加費等の教育訓練費が前年度より20%以上増加している場合、控除率が5%上乗せされます。ただし、税額控除額は法人税額等の20%が上限となります。

従来の事業モデルからの変革を迫られる中、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への新規投資を積極的に行う大企業・中堅企業向けの優遇措置となります。

適用時期

2021年4月1日~2023年3月31日までに開始する事業年度(※ただし設立事業年度は対象外)

本日は人材確保等促進税制について紹介させて頂きましたが如何でしたでしょうか。

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