暗号資産(ビットコインなどの仮想通貨)の確定申告について/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け


暗号資産を使用することで生じた利益は雑所得に区分され確定申告が必要です。但し、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円に満たない場合は確定申告の必要はありません。

暗号資産を使用することで生じた利益とは

単に購入しただけでは所得は発生せず保有している暗号資産を手放した時点で所得が発生します。

<例>

  • 暗号資産を売却した時
  • 暗号資産で支払いをした時
  • 暗号資産同士を交換した時

※売却した場合だけでなく保有している暗号資産を使用して新たに暗号資産を取得して生じた利益も対象となりますのでご留意ください。

所得金額の計算方法

「売却時の価額」-「取得時の1単位当たりの価額」×「売却した数量」=「所得金額」

取得時の1単位当たりの価額の計算方法

移動平均法

暗号資産を購入するたびに取得価額と残高を平均して所得を計算する方法

総平均法

1年間の購入平均額をもとに計算した取得価額の合計と売却合計金額の差額を計算する方法

暗号資産の評価方法の届出

初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限までに納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
※評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。

暗号資産で損失が生じた場合

雑所得は他の所得との損益通算ができないため暗号資産で損失が生じても他の所得から差し引くことはできません。

岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様への有用な情報をお届けしています。
詳しくは岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせください。


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