電子帳簿保存法における青色申告の承認に取り消しに関して/岡崎の税理士法人アイビスより
電子帳簿保存法における青色申告の承認の取り消しに関して
補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
参考 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
上記の通り、従来通りに紙で資料等を保管していれば、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断はされたりするものではないため、令和4年1月1日より電子帳簿保存の改正が行われますが、このタイミングまでに完全に電子帳簿に移行しきらなければ、青色申告の承認が取り消されるわけではないようです。
ただし、電子帳簿にて保存することは必要になるので、対応できるように社内システム等を整えていくことは大切になります。
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