電子帳簿保存法!保存義務化に2年間の猶予/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届け
電子保存義務の2年間猶予
電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
※引用元:令和4年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
上記のとおり令和4年1月に義務化予定であった電子保存義務化について猶予が設けられました。簡易的にまとめると以下のとおりとなります。
- 猶予期間は、令和5年12月31日まで
- 電子取引情報のうちPDF等で受領した書類を印刷して提示又は提出を求められた際に応じることができる
- 所轄税務署長への申請手続きが不要である
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