賃上げ促進税制が開始されます。/岡崎市の税理士法人アイビスが最新税制情報をお届け!


賃上げ促進税制とは、令和4年4月1日より一定の要件を満たした事業者様に対し、最大30%(中小企業の場合は40%)の税額控除を受けることができます。

大企業向け

  • 適用対象:青色申告書を提出する全企業
  • 適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

必須要件

①又は②を満たした事業者
①継続雇用者の給与等支給額が前年度比で4%以上増加⇒25%の税額控除
②継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3%以上増加⇒15%の税額控除

追加要件

教育訓練費が前年度比で20%以上増加⇒5%の税額控除

中小企業向け

  • 適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等
  • 適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

必須要件

➀又は②を満たした事業者
①雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加⇒30%の税額控除
②雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加⇒15%の税額控除

追加要件

教育訓練費が前年度比で10%以上増加⇒10%の税額控除

※引用元:令和4年税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報をお届けしております。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススッタフまでお問い合わせ下さい。


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