適格請求書等保存方式に係る登録手続きの見直し/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け
R4年度税制改正大網では消費税免税事業者の適格請求書発行事業者の登録を柔軟なタイミングで受けられるよう、免税事業者の登録手続きの見直しが行われました。
課税期間の中途における適格請求書発行事業者の登録
免税事業者が課税期間の中途に、登録日から適格請求書発行事業者となることができる対象期間が「令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間」に見直されました。(経過措置期間が6年間に延長)
改正前
令和5年10月1日の属する課税期間以外では期中から適格請求書発行事業者の登録を受けることができない。
改正後
令和11年9月30日までの日の属する課税期間まで期中から適格請求書発行事業者の登録を受けることができる。
事業者免税点制度の不適用
適格請求書発行事業者になった事業者がその登録日の属する課税期間の翌課税期間から、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても免税事業者になれない。
改正前
課税事業者になってから2年間は免税事業者になれない2年縛りの対象外
改正後
令和5年10月1日から令和11年9月30日までに属する課税期間に登録を受ける場合は2年縛りの対象となる。
(※令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合は2年縛りの対象外)
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