インボイス制度の免税事業者の対応/岡崎の税理士法人アイビスより


インボイス制度への対応への課題等

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度においては、原則として仕入先からの適格請求書等の発行により、支払った分の消費税額につて控除できることになるが、適格請求書には登録番号の記載が必要となる。
この登録番号については、課税事業者のみがインボイス制度に登録した場合に発行されるもので、免税事業者はインボイス制度に登録することが出来ない。

これを機に免税事業者から課税事業者へと転換しなければ、インボイス制度の登録することが出来ないが、日本商工会議所が行った調査では、約6割の事業者がインボイス制度導入へに向けて特段の準備を行っていないとのこと
特に、売上高1千万円以下の事業者は、以前として7割超と小規模の事業者ほど準備が進んでいない。

導入に向けた課題としても、そもそも制度が複雑でわからないが4割超となっており次いで発行する請求書等の様式変更が3割ほどとなっており、インボイス導入ついては、スムーズな導入は難しいようだ。

参照 日本商工会議所 https://www.jcci.or.jp/20211110kekka.pdf

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