所得税の還付申告とは??/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
3月も終わりを迎えようとしています。皆様、確定申告の提出はお済でしょうか。
今回は確定申告の中の還付申告について説明いたします。
還付申告とは、確定申告の義務のない人が、本来納税すべき所得税額よりも納め過ぎた税金の還付を受ける手続きのことをいいます。
還付請求は3月15日が過ぎていてもできる申告となります。
確定申告と還付申告の違い
対象者
確定申告⇒申告の義務のある人が申告する
還付申告⇒申告の義務のない人が申告する
期日
確定申告⇒3月15日まで(確定申告期間)
還付申告⇒その年の翌年1月1日から5年間
還付申告の具体例
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- 多額の医療費を支払ったとき
- ふるさと納税等をしたとき
- マイホームなどを取得して住宅ローンがあるとき
- マイホームに特定の改修工事をしたとき
今、請求できる還付申告年度は??
平成29年以降の申告分が可能です。
(例)
平成29年の還付申告 ⇒平成30年1月1日~令和4年12月31日まで
平成30年の還付申告 ⇒平成31年1月1日~令和5年12月31日まで
還付申告等でお困りの方、ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせくださいませ。
岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。