免税事業者との取引内容の見直しが違法にあたるケースがあります/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け


2023年10月1日より開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)を理由として、免税事業者との取引内容の見直しが違法にあたるケースが公正取引委員会より公表されました。
※出典 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

違法にあたるケース

  1. 取引価格・対価の引き下げ
  2. 商品・役務成果物の受領拒否、返品
  3. 協賛金等の負担の要請
  4. 取引の停止

上記ケースはインボイス制度の導入にあたって、免税事業者に対し、独占禁止法や下請法に抵触する可能性があり、免税事業者と発注側では「情報量・交渉力の格差が今後の取引に与える影響等を懸念した結果、取引を受けざるを得ない場合」があり、優先的地位の濫用にあたるとし違法となる可能性がある。

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