施工日をまたぐ取引について~消費税のインボイス制度/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説
インボイス制度開始の時期が近づいてきました。今回はインボイス制度開始日である令和5年10月1日(施工日)をまたぐ取引について解説致します。
令和5年10月1日から始まるインボイス制度では免税事業者からの課税仕入れについて一定の割合が仕入税額控除の対象となります。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで➡仕入税額控除相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで➡仕入税額控除相当額の50%
施工日をまたぐ場合の取引について
令和元年10月1日に行われた消費税率の引上げ時と同様に、消費税法基本通達で示す資産の譲渡等が行われた時期で判断します。つまり、資産の譲渡等が行われた時期が令和5年10月1日以後であれば、インボイス制度の対象となります。
資産の譲渡が行われた時期の判定
取引の種類 | 資産の譲渡等が行われた日 | |
棚卸資産・固定資産等の譲渡 | 引き渡しのあった日 | |
役務の提供 | 人的役務の提供 | 役務の全部を完了した日 |
請負 | 目的物の全部を完了して引き渡した日 | |
約した役務の全部を完了した日 | ||
資産の貸付け | 契約又は慣習により支払いを受けるべき日 |
<例>免税事業者である外注先に対して支払う外注費
①令和5年9月16日から令和5年9月30日の役務提供
役務の提供の全部を完了した日➡令和5年9月30日
※施工日前
②令和5年9月16日から令和5年10月15日の役務提供 55万円(税込)
役務の提供の全部を完了した日➡令和5年10月15日
※施工日後
⇒仕入税額相当5万円×80%=4万円仕入税額控除の対象となります。
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