インボイス制度における短期前払費用の取り扱い/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説
短期前払費用の取り扱い
現行制度
法人税について短期前払費用の取り扱いを適用している事業者の場合、消費税においてもその支出した課税期間において課税仕入れを行ったものとして取り扱い、仕入税額控除を適用することができます。
※国税庁より出典
【法人税法】短期前払費用の取り扱い
【消費税法】短期前払費用の取り扱い
適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式においても、現行制度と同様にその支出した課税期間において課税仕入れを行ったものとして取り扱い、仕入税額控除を適用することができますが、適格請求書の保存が必要となります。
また前払費用を支払った課税期間中に適格請求書の交付を受けることが出来なかった場合、事後に交付される適格請求書を保存することを要件に当該支払った金額を基に仕入税額控除を適用することも可能です。
契約変更・見積金額による仕入税額控除の適用を受けた金額が変動した場合の取り扱い
課税期間末日までに支払対価の額が確定せず見積額で仕入税額控除を行う場合の取扱いは、以下となります。
① 見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合
相手方から交付を受けた見積額が記載された適格請求書を保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。
その後、確定額が見積額と異なる場合においては、確定額が記載された適格請求書(対価の額を修正した適格請求書)の交付を受けた上で保存する必要があります。
② 見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合
電気・ガス・水道水の供給のような適格請求書発行事業者から継続して行われる取引については、見積額が記載された適格請求書や仕入明細書の保存がなくとも、金額が確定したときに交付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間末日の現況により適正に見積もった金額を基に仕入税額控除を行うことが可能です。
※①、②のいずれの場合であっても、確定した対価の額が見積額と異なる場合、確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費税額との差額を確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算して取り扱います。
※国税庁より出典
インボイス制度Q&A
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