電子帳簿保存法における書類の保存方式/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説
電子帳簿保存法における書類の保存形式
電子帳簿保存法とは、紙で保存することが原則である国税に関係する帳簿や書類の電子保存を認める法律になります。
電子帳簿保存法で定める電子保存形式は3種に分類され、それぞれ要件も異なります。
- ➀電子帳簿等保存
- 電子で作成した帳簿や書類を電子データのまま保存する形式。主な例として会計システム内で作成した貸借対照表や損益計算書、総勘定元帳が挙げられ、自社が電子作成した請求書の控え等も該当します。
- ②スキャナ保存
- 紙の帳簿や書類をスマートフォンやスキャナで読み取り保存する形式。取引先より紙で受け取った請求者や領収書のほか、自社が紙で作成した請求書や領収書の控え等も該当します。
- ③電子データ保存
- 電子取引により授受した請求書等の取引書類が該当し、自社・取引先どちらから発行された書類か関わらず該当します。
※電子取引を行った場合は、電子データでの保存が必須となり、電子帳簿等保存やスキャナ保存の電子データでの保存は任意となっています。
各種保存形式における対象書類
➀から③、それぞれの保存形式の対象となる書類は表のとおりです。
対象書類 | 電子保存形式 |
仕訳帳・総勘定元帳等の国税関係帳簿 | 電子帳簿等保存 |
貸借対照表・損益計算書等の国税関係書類 | 電子帳簿等保存 |
自社が作成した請求書・領収書の控え等 | 電子帳簿等保存 or スキャナ保存 |
取引先より授受した請求書・領収書等 | スキャナ保存 |
電子メール等の電子取引で授受した請求書等 | 電子データ保存 |
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