電子帳簿等保存制度について/岡崎市・名古屋市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします。


前回で解説したとおり、電子帳簿保存法には、①電子帳簿等保存制度、②スキャナ保存制度、③電子取引データ保存制度の3つの保存制度があります。今回は、電子帳簿等保存制度について解説します。

電子帳簿等保存制度の概要

 会社などが、会計ソフトやシステムを用いて一貫して電子的に作成した、貸借対照表や損益計算書、総勘定元帳などの「帳簿」や電子作成した請求書などの「書類」について、ディスプレイやシステムの操作説明書等の備付けなど、電子帳簿保存法で定められた要件を満たしている場合には、紙での保存に代えて、データのまま保存することができる制度です。
 制度利用にあたっては事前に税務署長に対する申請が必要でしたが、承認制度が廃止され、令和4年1月1日以後に備付けを開始する書類について、一定の要件を満たせば承認なしに電子データでの保存を始めることができ、事業者の負担が軽くなりました。

電子帳簿等保存制度の一般電子帳簿と優良な電子帳簿

 電子帳簿保存法第4条1項において、「国税関係帳簿書類の保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができる。」と規定されています。
 保存義務者が電子的に作成した帳簿や書類を電子データとして保存した電子帳簿には、関係書類の備付けや見読可能性の確保といった、比較的ハードルが低い要件でデータ保存が可能な「一般電子帳簿」と、一般電子帳簿の要件に加えて記録事項の訂正・削除の履歴を残すことができ、かつ作成した帳簿間で相互に記録事項の関連性を確認することができる等、真実性を確保するための要件を満たしてデータ保存する「優良な電子帳簿」があります。


次回は一般電子帳簿の要件について解説します。
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