暗号資産(ビットコインなどの仮想通貨)の確定申告について/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け
- 最新税制情報
暗号資産を使用することで生じた利益は雑所得に区分され確定申告が必要です。但し、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円に満たない場合は確定申告の必要はありません。 暗号資産を使用することで生じた利益とは 単に購入しただけでは所得は発生せず保有している暗号資産を手放した時点で所得が発生し...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |