傷病手当金の支給期間が通算化されます/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届けします
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます 来年1月1日に施行となる改正健康保険法により傷病手当金の支給期間が通算化されることになりました。支給開始日から暦日で1年6か月の計算を行い、支給期間を確定。通算化の対象になるのは施行日の前日(令和3年12月31日)時点で支給開始から1年...
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