傷病手当金の支給期間が通算化されます/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届けします
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
来年1月1日に施行となる改正健康保険法により傷病手当金の支給期間が通算化されることになりました。支給開始日から暦日で1年6か月の計算を行い、支給期間を確定。通算化の対象になるのは施行日の前日(令和3年12月31日)時点で支給開始から1年6か月が経過していない傷病手当金。具体的には、令和2年7月2日以後に支給開始となった傷病手当金に改正後の規定が適用となります。
改正のポイント
●傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」まで支給
- 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して
- 1年6か月に達する日まで対象
- 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
- 支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能
- 令和3年12月31日までは支給開始日から「起算して1年6か月」経過後は不支給
●改正は、令和4年1月1日から施行
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない
傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象。
詳細は厚労省HPの下記のリンク先をご覧ください
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
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