2021年12月23日(木)
岡崎市の税理士法人アイビスです。 この記事では会社の制服などを現物支給した際に、その制服の支給または貸与が給与所得の課税になるのかどうかをご説明しています。 職務の性質上、制服を着用すべき場合は非課税 原則として、給与所得者がその職務の性質上、制服を着用すべき者で、使用者から制服その他身回品を現物で...
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