制服などの現物支給の課税非課税について
岡崎市の税理士法人アイビスです。
この記事では会社の制服などを現物支給した際に、その制服の支給または貸与が給与所得の課税になるのかどうかをご説明しています。
職務の性質上、制服を着用すべき場合は非課税
原則として、給与所得者がその職務の性質上、制服を着用すべき者で、使用者から制服その他身回品を現物で支給されたまたは貸与された場合、それによる経済的利益には、課税されないことになっています。
制服と解される範囲
この場合の制服とは、警察官や消防職員などの法律で着用が義務付けられているもの、警備員や鉄道関係の職員など制服を着用することにより、一見して特定の職務を持つ職員または特定の雇用主の使用人であることが判別できるものはもちろん対象です。
その他にも「専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等」も非課税として取り扱ってよいものと解されています。
また通勤着として兼用する場合でも、その制服(作業衣等)に社名が鮮明に入っているなど、一見して、その法人との雇用関係が明らかである場合には、非課税扱いにしていいと解されています。
金銭での給付は課税となる
しかし制服等の現物支給に変えて、相当額を金銭で支給した場合は非課税の適用はなくなり、全額が給与所得として課税されるので注意が必要です。
国税庁のこちらのサイトもぜひご参照ください。
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<参考 所得税法第9条第1項第6号、所得税法施行令第21条第2号、第3号、所得税基本通達9-8>