トライアル雇用制度の対象者が変更に/岡崎市の税理士法人アイビスが役立つ情報をお知らせ
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
令和3年12月21日から、新型コロナウイルス感染症対応のトライアル雇用制度の対象者が変更になりました。 トライアル雇用制度とは 職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけを目的とした制度。労働者と企業がお...
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