トライアル雇用制度の対象者が変更に/岡崎市の税理士法人アイビスが役立つ情報をお知らせ

令和3年12月21日から、新型コロナウイルス感染症対応のトライアル雇用制度の対象者が変更になりました。

トライアル雇用制度とは

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけを目的とした制度。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

助成金の支給額

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、下記の助成金を受けることができます。
※職業紹介事業者…雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している事業者


一般トライアルコース
新型コロナウイルス感染症対応
トライアルコース
新型コロナウイルス感染症
短時間トライアルコース
支給額(月額) 最大4万円 (最長3か月) 最大2.5万円(最長3か月)

対象者の変更点(新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用)


令和3年12月20日まで
以下3つの要件をすべて満たす人
令和3年12月21日以降
以下2つの要件をどちらも満たす人
①令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職 ①紹介日において離職している
②紹介日時点で離職している期間が3か月超 廃止
③紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望 ②紹介日において。就労経験のない職業に就くことを希望

最近は試用期間中に解雇されるケースが増えてきて問題になってきているようですので、ミスマッチを防ぐためにもトライアル雇用を活用してみませんか?

トライアル雇用制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00002.htmlト

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