交際費の特例適用期限が2年の延長/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け
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交際費の特例適用期限の2年延長 交際費は遊興の性質が強い支出とされており、経営のための経費として認められないという考えから、法人税の課税対象となっています。しかし、すべてが経営に無関係とは言えないことより、上限を定めた上で損金算入ルールが特例として設けられています。 交際費の特例 中小企業の場合(資本...
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