交際費の特例適用期限が2年の延長/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け


交際費の特例適用期限の2年延長

交際費は遊興の性質が強い支出とされており、経営のための経費として認められないという考えから、法人税の課税対象となっています。しかし、すべてが経営に無関係とは言えないことより、上限を定めた上で損金算入ルールが特例として設けられています。

交際費の特例

中小企業の場合(資本金1億円以下)

下記のうち、どちらか多い金額
①交際費のうち飲食費の50%
②800万円

個人事業主

上限なし

令和4年度の税制改正大綱にて、この特例の適用期限が2年間の延長がされた。記載はないが、1人5千円以下の飲食費を損金にできる特例も2年間の延長がされています。

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