少額資産の損金算入制度より貸付用資産が除外/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け
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令和4年度税制改正大綱にて、少額資産の損金算入制度について、貸付用資産が対象より除外されることが公表されました。ただし、主要な事業(リース業・レンタル業等)として行わるものは除かれます。 ※少額資産の損金算入制度とは、下記3制度を指します。 少額減価償却資産の損金算入制度 少額減価償却資産の損金算入制度...
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