少額資産の損金算入制度より貸付用資産が除外/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け
令和4年度税制改正大綱にて、少額資産の損金算入制度について、貸付用資産が対象より除外されることが公表されました。ただし、主要な事業(リース業・レンタル業等)として行わるものは除かれます。
※少額資産の損金算入制度とは、下記3制度を指します。
少額減価償却資産の損金算入制度
少額減価償却資産の損金算入制度とは、事業者が取得した減価償却資産のうち、使用期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものについては、取得価額の全額を損金算入できる制度となります。
一括償却資産の損金算入制度
一括償却資産の損金算入制度とは、事業者が取得した減価償却資産のうち、取得価額が20万円未満のものについて、取得価額を3年間の各事業年度において均等償却を行い、損金算入できる制度となります。
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
- 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例とは、青色申告書を提出している中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、取得価額が30万円未満のものについて、年間300万までの金額を取得した事業年度の損金に算入できる制度となります。
- ※出典 国税庁
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
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