帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
令和4年度税制改正により、記帳義務の履行を担保するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。 税務調査において売上に関する帳簿の提出を求められ、かつ次のいずれかに該当する場合には通常の過少申告加算税・無申告加算税の割合が10%または5%加重されることとなりました。 ①帳簿の提示等をし...
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