帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説

令和4年度税制改正により、記帳義務の履行を担保するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。
税務調査において売上に関する帳簿の提出を求められ、かつ次のいずれかに該当する場合には通常の過少申告加算税・無申告加算税の割合が10%または5%加重されることとなりました。

①帳簿の提示等をしなかった場合
⇒過少申告加算税等の割合が10%加重

②帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合
⇒過少申告加算税等の割合が10%加重

③帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合
⇒過少申告加算税等の割合が5%加重

適用開始日

R6年(2025年)1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用開始

対象となる事業者

  • 個人事業者
  • 法人
  • 消費税の課税事業者

対象となる帳簿

  • 仕訳帳・総勘定元帳の収入の金額に関する部分
  • 売上帳・現金出納帳などの収入の金額が確認できる帳簿

国税庁HP 参考URL

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