帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
令和4年度税制改正により、記帳義務の履行を担保するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。
税務調査において売上に関する帳簿の提出を求められ、かつ次のいずれかに該当する場合には通常の過少申告加算税・無申告加算税の割合が10%または5%加重されることとなりました。
①帳簿の提示等をしなかった場合
⇒過少申告加算税等の割合が10%加重
②帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合
⇒過少申告加算税等の割合が10%加重
③帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合
⇒過少申告加算税等の割合が5%加重
適用開始日
R6年(2025年)1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用開始
対象となる事業者
- 個人事業者
- 法人
- 消費税の課税事業者
対象となる帳簿
- 仕訳帳・総勘定元帳の収入の金額に関する部分
- 売上帳・現金出納帳などの収入の金額が確認できる帳簿
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