災害や盗難により損害をうけた場合の確定申告について/岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
地震や火事、自然災害や害虫による被害、盗難、横領による損害を受けた場合に雑損控除として所得税の控除ができます。 今回は雑損控除について解説致します。 雑損控除の対象となる資産の要件 ⑴ 、⑵にも該当する資産であること ⑴ 資産の所有者が次の方のいずれか ① 納税者 ② &nb...