災害や盗難により損害をうけた場合の確定申告について/岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
地震や火事、自然災害や害虫による被害、盗難、横領による損害を受けた場合に雑損控除として所得税の控除ができます。
今回は雑損控除について解説致します。
雑損控除の対象となる資産の要件
⑴ 、⑵にも該当する資産であること
⑴ 資産の所有者が次の方のいずれか
① 納税者
② 納税者と生計を一にする配偶者や親族で総所得金額が48万円以下の方
⑵ 棚卸資産、事業用固定資産以外で生活に必要な資産であること
※生活に必要な資産であるため骨董品や貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超える場合は対象外となります。
損害の原因
- 震災、風水害、例外、落雷などの自然現象による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
雑損控除の計算方法
次の1と2のうちいずれか多い方の金額が控除されます。
- (損害金額+災害関連支出の金額-保険金額等)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金額等の額)- 5万円
会社でおこなう年末調整では雑損控除を受けることができません。
雑損控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
確定申告や税金等でお困りのことがありましたら岡崎市・名古屋市にあるアイビススタッフまでお気軽にお問合せ下さいませ。