2023年01月13日(金)
岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは相続税の対象となります。 この死亡保険金の保険受取人が相続人である場合は(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)...
< 過去のエントリーを日付から探す