相続税の課税対象になる死亡保険金/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部被相続人が負担していたものは相続税の対象となります

この死亡保険金の保険受取人が相続人である場合は(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)、 すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

※なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(注2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

各人に係る課税金額

各相続人1人1人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。


その相続人が受け取った生命保険の金額 非課税限度額 × その相続人が受け取った
生命保険金の金額
その相続人の課税される生命保険金の金額
÷
すべての相続人が受け取った生命保険金の
合計額
(※相続放棄した人が受け取った分は含みません。)

非課税限度額が適用できない場合

相続人以外の人または相続放棄した人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税限度額は適用できません。
受け取った死亡保険金の全額が相続税の課税対象になります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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