出産育児一時金が50万円に増額/岡崎市税理士法人アイビスより最新情報をお届けします
- 社会保険関連
子どもが生まれた場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。その金額が令和5年4月1日から増額されました。 支給を受ける条件 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。 ※早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由に...
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