出産育児一時金が50万円に増額/岡崎市税理士法人アイビスより最新情報をお届けします
子どもが生まれた場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。その金額が令和5年4月1日から増額されました。
令和5.4.1以降 | 令和4.1.1~ 令和5.3.31まで |
令和3.12.31以前 | |
産科医療補償制度に加入の医療機関等で 妊娠週数22週以降に出産した場合 |
50万円 | 42万円 | 42万円 |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 | 48.8万円 | 40.8万円 | 40.4万円 |
産科医療補償制度に加入の医療機関等で 妊娠週数22週未満で出産した場合 |
支給を受ける条件
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。
※早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。
産科医療補償制度とは
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
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