出産育児一時金が50万円に増額/岡崎市税理士法人アイビスより最新情報をお届けします


子どもが生まれた場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。その金額が令和5年4月1日から増額されました。



令和5.4.1以降 令和4.1.1~
令和5.3.31まで
令和3.12.31以前
産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週以降に出産した場合
50万円 42万円 42万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 48.8万円 40.8万円 40.4万円
産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週未満で出産した場合

支給を受ける条件

被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。
※早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。

産科医療補償制度とは

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

社会保険の申請等でお困りのことがあればいつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでご相談ください!


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