2023年05月12日(金)
◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 収益不動産の売却により「もうかった金額」は譲渡所得金額に応じて、個人は所得税(譲渡)、法人の場合は法人税などを支払います。 譲渡取得金額の計算方法は、個人所有でも法人所有でも同じです。 売った金額から買った...
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