花粉症対策で節税②/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け
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花粉症対策によるセルフメディケーション税制 セルフメディケーション税制では、控除対象が一部の市販薬に限られているものの、年間12,000円を超えた金額が所得から差し引けるようになっています。 セルフメディケーション税制を利用できる市販薬 厚生労働省が認めた薬品に限られていますが、医療費要請につなげる観点か...
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