花粉症対策で節税②/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け

花粉症対策によるセルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制では、控除対象が一部の市販薬に限られているものの、年間12,000円を超えた金額が所得から差し引けるようになっています。

セルフメディケーション税制を利用できる市販薬

厚生労働省が認めた薬品に限られていますが、医療費要請につなげる観点から年々拡充されています。

2021年時点では2,545品目だったのに対し、2023年3月1日時点では6,673品目にまで増加しました。

対象となる医薬品の例には、久光製薬の[アレグラFX]エスエス製薬の[アレジオン]なども含まれています。

セルフメディケーション税制を活用するには

定期健康診断がん検診など「一定の取り組み」を行っている必要があります。

事業における経費計上

医療費控除やセルフメディケーション税制の対象から外れているティッシュペーパーやマスクなども職場の備品として購入することで経費計上が可能になります。

ただし、事業者が購入して従業員に配布する必要があり、役員など一部の人に限って支給してしまうと給与としてみなされる可能性があります。

岡崎市、名古屋にある税理士法人アイビスではこのような皆様に役立つ情報を配信しております。

不明点・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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