寄付金について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
法人が寄附金を支出したときは、原則として一定額を超える部分の金額は損金の額に算入されないこととなっています。 一般の寄附金 完全支配関係がある他の法人に対する寄附金 国または地方公共団体(以下「国等」といいます。)に対する寄附金 指定寄附金 特定公益増進法人に対する寄附金 上記、寄付金のうち「国または...
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |