寄付金について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説


法人が寄附金を支出したときは、原則として一定額を超える部分の金額は損金の額に算入されないこととなっています。

  1. 一般の寄附金
  2. 完全支配関係がある他の法人に対する寄附金
  3. 国または地方公共団体(以下「国等」といいます。)に対する寄附金
  4. 指定寄附金
  5. 特定公益増進法人に対する寄附金

上記、寄付金のうち「国または地方公共団体に対する寄附金」や「指定寄附金」はその全額を損金算入することができます。

指定寄附金とは

広く一般に募集される寄付金で教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられ財務大臣が指定する寄付金のことをいいます。たとえば赤い羽根の募金などがあります。

包括指定と個別指定

包括指定

財務大臣の職権により一般包括的に指定された寄付金をいいます。

個別指定

募金団体の申請を参考にその寄付金の使途や目標額等の諸事項を個別に審査したうえで財務大臣が指定した寄付金をいいます。

損金算入するための手続き

寄附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。
また、法人住民税からの控除税額が一定の金額に満たない場合、青色申告書を提出する法人については、法人税の確定申告書等に所定の書類を添付し、所定の書類を保存することにより法人税において税額控除を受けることができます。

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