インボイス制度導入後、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる?/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届け
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10月に開始するインボイス制度では、原則、適格請求書等を保存しなければ仕入税額控除ができません。ただし、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引に係る仕入については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 帳簿のみ保存の対象となる取引(9種類) ① 適格請求書の...
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