インボイス制度導入後、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる?/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届け


10月に開始するインボイス制度では、原則、適格請求書等を保存しなければ仕入税額控除ができません。ただし、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引に係る仕入については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

帳簿のみ保存の対象となる取引(9種類)

①    適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②    適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③    古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でないものからの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④    質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤    宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥    適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦    適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧    適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨    従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

帳簿のみ保存の特例を適用する場合の帳簿記載事項等

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
・課税仕入れに係る支払対価の額
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
例:①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」
  ⑨に該当する場合、「出張旅費等」
・仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)
例:⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

帳簿に「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が不要な一定の者

1.    インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行ったもの
2.    インボイスの交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行ったもの
3.    課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の出張旅費等を受領した使用人
4.    「帳簿のみ保存特例」の対象となる取引のうち、③から⑥の課税仕入れ(③から⑤に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法または宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合の課税仕入れの相手方

まとめ

帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けるには、仕入名のほか、「仕入れの相手方の住所又は所在地」も帳簿に記載する必要があるが、公共交通機関特例や出張旅費特例など一定の取引については、記載が不要となります。

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