内定者に対する交通費支給の仕入税額控除について/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
企業が内定者に対して、入社日までに実施する社内研修や内定者懇親会などに必要な交通費を宿泊費等として、一定額を支給することがあります。10月開始のインボイス制度後、内定者に対する交通費の支給について、仕入税額控除が可能かどうかを解説します。 「出張旅費特例」の適用が可能 内定者に支給する交通費等につい...
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