インボイス制度における短期前払費用の取り扱い/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説
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短期前払費用の取り扱い 現行制度 法人税について短期前払費用の取り扱いを適用している事業者の場合、消費税においてもその支出した課税期間において課税仕入れを行ったものとして取り扱い、仕入税額控除を適用することができます。 ※国税庁より出典 【法人税法】短期前払費用の取り扱い 【消費税法】短期前払費用の取...
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