適格請求書発行事業者の登録申請書提出後の本店所在地の変更について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説
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法令で定められている公表事項(住所や名称、法人の本店所在地など)を変更する場合は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要です。 <法人の場合> 法人についてはその異動事項を記載した異動届出書を提出した場合には、変更届出書の提出は不要となります。 (異動届出書の記載の...
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