適格請求書発行事業者の登録申請書提出後の本店所在地の変更について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説


法令で定められている公表事項(住所や名称、法人の本店所在地など)を変更する場合は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要です。

<法人の場合>

法人についてはその異動事項を記載した異動届出書を提出した場合には、変更届出書の提出は不要となります。

(異動届出書の記載の留意点)

「消費税異動届出書(第 11 号様式)」に係る異動事項又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」に係る変更事項について、異動届出書の「消費税」の□にレ印を付して提出した場合に省略することができます。

<個人の場合>

法令で定められている公表事項以外に追加で公表を申し出た事項(屋号など)を変更する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出の必要があります。

所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書についてはR5年以降については提出不要となりました。
確定申告書に異動後の納税地にて申告します。

<提出時期>

適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき速やかに

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