2023年09月29日(金)
◆相続対策は万全ですか?岡崎市 相続サポートセンターがお力になります 遺言があっても早い者勝ち アパートを所有する父親に相続が発生し、相続人が長男と次男 の2人という家族のケースを見てきます。 父親はアパートを長男に相続させるという遺言を作っていました。 実は遺言があっても、次男は一人で勝手に法定相続...
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