2024年06月07日(金)
◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します 相次相続控除とは、相次で(あいついで)という言葉通り、短い間に相続が重なることをいいます。 相次相続控除とは10年以内に相次相続が発生した場合に相続税の負担が過重になるのを軽減する特例です。 短期間に続けて相続が発生すると同一の財産に二重...
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