譲渡所得の相続税の取得費加算の特例との選択適用/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 相続した土地等を相続税の申告期限の翌日から3年経過する日までに譲渡した場合には、相続税額の一部を取得費に加算して譲渡所得を計算することができる特例がありますが、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」...
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