働き方改革推進支援助成金の申請が始まっています/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお知らせ
働き方改革推進支援助成金の申請受付が始まっています。申請期限は2022年11月30日迄ですが、国の予算の関係で11月30日以前に受付を締め切る場合があります。
働き方改革推進支援助成金とは
中小企業・小規模事業者等が時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む場合に、その費用の助成を行うものです。職場環境の改善や生産性向上に向けた取り組みなどにぜひこちらの助成金をご活用ください。
令和4年度働き方改革推進支援助成金には以下のコースがあります。
・労働時間短縮・年休促進支援コース
・勤務間インターバル導入コース
・労働時間適正管理推進コース
・団体推進コース
今回は労働時間短縮・年休促進支援コースについて詳しくみていきます。
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
支給対象となる事業主
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
助成対象となる取り組み ~いずれか1つ以上を実施~
① 労務管理担当者に対する研修(業務研修含む)
② 労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※⑥⑦に関して、原則としてパソコン、タブレット、スマホは対象外
成果目標の設定
36協定を締結し年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している事業主が
①月60時間超えの36協定の時間外・休日労働時間を縮減させること。
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入させること。
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入させること。
④交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入させること。
当該取り組みに加え、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
助成額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
1. 成果目標①の上限額
事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数 | 事業実施前に設定しているの時間外労働と休日労働の合計時間数 | |
月80時間超で設定している事業所 |
月60時間超で設定している事業所 |
|
60時間以下に設定 | 150万円 | 100万円 |
60時間を超え月80時間以下に設定 | 50万円 | - |
2. 成果目標②達成時の上限額:50万円
3. 成果目標③達成時の上限額:25万円
4. 成果目標④達成時の上限額:25万円
5.賃金引き上げ達成時の加算額
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
<参照>働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進コースhttps://www.mhlw.go.jp/content/000922455.pdf
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