9月分(10月支払分)の給与明細で社会保険料の金額を確認しましょう!/岡崎市の税理士法人アイビスが知っているとためになる情報をお届け
6月20日のコラムで紹介した定時決定(算定基礎届)とは?で届け出た給与の金額に基づいて新たな標準報酬月額が決まります。
定時決定(算定基礎届)の結果はいつから反映されるか
日本年金機構から被保険者標準報酬決定通知書が届き適用年月が令和4年9月となっています。これは9月分の給与から適用されるという意味で9月分の給与が支払われる10月から保険料が改定となります。
社会保険料のしくみ
社会保険料は当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収し納付するのが原則です。
つまり9月分は10月に支払われる給与から控除されます。
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