令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について
今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度の国民健康保険税の納付が困難な方の減免制度についての情報発信です。
国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応し、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が昨年から更に減少した世帯等について、国民健康保険税の減免制度が実施されます。
受付開始は、令和3年度当初納税通知書発送後(6月下旬頃)です 。
減免の要件について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難な方で、次の1又は2の要件を満たす方は、減免申請が可能です。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の要件を全て満たす世帯
⇒保険税の一部(【減免額の計算方法】を参照)を減額
世帯の主たる生計維持者について
1.令和3年中の事業収入等のうちのいずれかが、前年(令和2年)に比べて30%以上減少する見込みであること
2.前年合計所得が1,000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年合計所得が400万円以下であること
(備考)「主たる生計維持者」とは、原則世帯主です。
【減免額の計算方法】
減免額=(1)対象保険税額×(2)減免割合
(1)対象保険税額
対象保険税額=A×B/C
A=世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B=主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合は、その合計)
C=主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
(備考)30%以上減少する見込みである事業収入等における前年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、B≦0となるため、本減免の対象外となります。
(2)減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
減免対象となる保険税について
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている、
令和3年度分の国民健康保険税です。(令和2年度以前に遡る減免申請はできません。)
(備考)以下の項目すべてに該当する方は、別途市区町村の機関へご相談ください。
- 転入、社会保険の喪失等により、令和2年度末に○○市国民健康保険に加入した。
- 上記に伴う令和2年度分の保険税の納期限が、令和3年4月以降に設定されている。
- 国民健康保険の加入手続きを、資格の取得日から原則14日以内に行っている。
会社都合等で退職した方を対象とした保険税軽減制度を受ける方について
主たる生計維持者が、倒産、解雇などの理由で非自発的に失業され、雇用保険受給資格者証をお持ちの場合は、非自発的失業者(※)に係る軽減制度の対象となり、当該給与収入の減少分については、本減免の対象になりません。
給与収入以外にも減少が見込まれる事業所得等がある場合は、市区町村の機関へご相談ください。
※非自発的失業者に対する軽減
次回のコラム記事にて紹介させて頂きます。
申請手続き等について
要件に該当し、かつ国民健康保険税の納付が困難な場合は、次の必要書類等をご用意いただき、申請期限までに申請をお願いします。
申請期限
申請期限は、令和4年3月31日(木曜日)です。
申請に必要な書類等
- 減免申請書(以下の「減免申請書様式」)
- 令和3年度国民健康保険税納税通知書
- 窓口に訪問される方の本人確認ができるもの(免許証等)
減免の要件1に該当する方
お亡くなりになった方 | 死亡診断書 (備考)新型コロナウイルス感染症が要因と分かるもの |
重篤な傷病を負った方 | 入院勧告書、検査結果確認書、入院した医療機関の領収書 など (備考)新型コロナウイルス感染症が要因と分かるもの |
減免の要件2に該当する方
令和2年中の収入金額が分かる書類 | 令和2年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票、預金通帳など |
令和3年中の収入金額が分かる書類 | 令和3年1月以降の収入が確認できる帳簿、給与明細書、預金通帳など準備のうえ、収入簡易明細書(以下の「収入簡易明細書様式」)を記入 |
その他必要な書類 | ・廃業等届出書(廃業した場合)
・退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など(失業した場合)
・保険の契約書、帳簿等(保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合) など |
(備考)預金通帳は、主たる生計維持者及び国保被保険者全員の分を、最新記帳してご用意ください。
減免の適用について
減免申請を受理してから、一定の審査が行われます。審査の結果、減免が承認された場合は、減免申請をした月の翌月以降に減免決定通知書及び税額変更通知書を送付します。これらの通知が届くまで、納期限が到来する分の保険税は、納付が必要です。
※また、減免が承認された場合でも、申請(事業収入等の見込み)内容が事実と大きく異なると認められた場合には、後から減免が取り消される可能性があります。
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