新制度 月次支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、今年の4月以降も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用がされておりますが、これらによって売上が減少した事業者に対しての支援金の制度が新たに設けられました。この新制度の月次支援金について紹介していきます。
月次支援金の概要
2021年の4月以降に実施された緊急事態宣言、もしくはまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響によって、売上が50%以上減少している事業者に対する支援金です。
経済産業省が実施しています。
給付要件について
次の2つを満たす事業者が給付の対象となります。
- 2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること
- この影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている地域以外でも、これらの要件を満たせば対象となります。また、休業・時短営業や外出自粛の影響を直接受けている事業者と取引があり、間接的に影響を受けている事業者も対象となります。
給付対象の例に関しましては、経済産業省のリーフレットに記載されております。
※下記ご参照くださいませ。
給付額
- 中小法人等 上限20万円/月
- 個人事業主等 上限10万円/月
計算式は下記の通りです。
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
※基準月となるのは2019年、または2020年における対象月と同じ月です。
※対象月とは緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の実施され、かつ当該措置の影響を受け、2019年もしくは2020年の同月と比べて売上が50%減少した2021年の月のことです。
手続きの流れ
月次支援金の申請は、次の流れで行います。
(上図、経済産業省リーフレット参照)
1、ホームページからアカウントの申請
月次支援金のホームページ(6月中旬に開設予定)からアカウントの申請を行います。
2、登録確認機関での事前確認
不正受給などを防ぐために、登録確認機関にて確認を行う必要があります。
※なお、一時支援金を受給した事業者様は、既に事前確認を行っていますので、改めて事前確認を行う必要はございません。
3、ホームページから支援金の申請
申請に関わる基本情報を入力します。主な入力項目は次のとおりです。
法人名/屋号、住所、氏名、連絡先、2019年1月から2021年の申請月の前月までの毎月の事業収入。
必要書類(下記)を添付してオンラインで申請します。
- 確定申告書
- 売上台帳
- 宣誓・同意書
- 本人確認書類
- 履歴事項全部証明書
- 通帳
- その他事務局が必要と認める書類
なお、一時支援金または月次支援金を1度受給された方においては2回目以降の申請手続きが簡単になります。下図ご参照くださいませ。
如何でしたでしょうか。
今回は簡単にではありますが、月次支援金について紹介させて頂きました。
施行前の新制度につき、今後変更点が出てくる可能性もございます。
変更がございましたら改めてご紹介させて頂きます。
岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。